上市町議会 2021-06-01 令和3年6月定例会(第2号) 本文
次に、ペットボトルや空き缶等のポイ捨てに関しては、町では環境保健衛生協会と連携して、不法投棄が繰り返される場所を不定期にパトロールしています。 令和元年度までは、各種イベント会場でポイ捨て防止に関する啓発活動や分別収集の作業を実施しておりましたが、昨年度に入ってからは、コロナ禍の影響でイベントが中止や延期になって、啓発活動を行う機会が大幅に減少しています。
次に、ペットボトルや空き缶等のポイ捨てに関しては、町では環境保健衛生協会と連携して、不法投棄が繰り返される場所を不定期にパトロールしています。 令和元年度までは、各種イベント会場でポイ捨て防止に関する啓発活動や分別収集の作業を実施しておりましたが、昨年度に入ってからは、コロナ禍の影響でイベントが中止や延期になって、啓発活動を行う機会が大幅に減少しています。
また、総合的な学習の時間において、海岸での漂着物の調査から、ペットボトルや空き缶等のごみが多く漂着している現状を知り、地域の方々と協力して海岸清掃を行ったり、不用意な投げ捨てを注意喚起するなどの活動に取り組む学校もあります。
109 ◯ 15番(島 隆之君) 美化推進重点地区は条例第17条に、「市長は、人通りが多い地域で、吸い殻等若しくは空き缶等が散乱し、(中略)かつ、青少年の健全育成を阻害するおそれがあり、環境美化の推進を図るため特に必要があると認められる地区を美化推進重点地区として指定することができる」とあります。
条例を読めばよろしいんですが、簡単に言いますと、条例の第3条では、市の責務、施策の推進(看板等の設置)、第4条では、市民等の責務、空き缶等の持ち帰り、第5条では、事業者の責務、回収容器等の設置、第6条では、所有者等の責務、土地の適正な管理、第7条では、禁止行為として空き缶等のポイ捨て禁止、第9条では、自動販売機設置場所に回収容器の設置。
本市においては、快適な生活環境を確保し、清潔で美しいまちづくりに寄与することを目的とする射水市空き缶等のポイ捨て禁止防止に関する条例が制定されています。さらに、本市ではポイ捨てや不法投棄といったごみの不適切な処理への対応策として、臨時職員3名によるパトロールや、市から委嘱された25名の不法投棄監視員による日々の監視活動があります。
本市では、まちの環境美化条例を制定し、吸い殻、空き缶等のごみのポイ捨てを禁止することや、青少年の健全育成を阻害するおそれのある違法立て看板等を撤去することなどにより、清潔で健全な生活環境の確保に努めているところであります。
近年、北陸新幹線の開業などにより、本市への来訪者や中心市街地の歩行者が増加していることなどもあり、残念ながら、一部には吸い殻や空き缶等のポイ捨ても見受けられることから、引き続きまちなかの環境美化の推進に努めてまいりたいと考えております。
116 ◯ 市民生活部長(田中 斉君) 本市では、富山市まちの環境美化条例を制定し、公共の場所での吸い殻や空き缶等のごみのポイ捨てを禁止することなどにより、清潔な生活環境の確保に努めているところであります。
それから、空き缶等の売払収入におきましては、アルミ缶やペットボトルが平成19年度、それから平成20年度に高騰したことから大きな収入となりましたけれども、現在は価格が落ちついていることも要因となっております。 以上でございます。 ○議長(中村重樹君) 9番 嶋田幸恵君。
例えば、ごみを減らす工夫について考え、資源の無駄遣いについて意識を高め、実生活での実行につなげたり、エコマーク、スチール、アルミ、グリーンマークなど、リサイクルマークの意味から教わり、ごみの分別を実際に体験したり、空き缶等を回収してリサイクルの大切さを実感したりする授業も行っております。
一方、同じ環境条例の空き缶等ポイ捨て防止に関する条例は、規定に違反した者には、まず指導、助言、勧告し、従わないものには命令を下し、命令にも従わなければ最終的には罰則の適用となっております。
本市では、昨年度、市民の代表や国・県などの関係機関の職員からなる射水市安全で快適なまちづくり懇話会を開催し、そこで出されました御意見を踏まえて、射水市安全で快適なまちづくり条例、射水市迷惑駐車等の防止に関する条例の制定及び射水市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例の一部改正を行い、現在、安全で快適なまちづくりに努めているところでございます。
また、射水市誕生と同時に、射水市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例として運用されている条例は、旧新湊、大門、小杉地域において施行されていたものと承知していますが、条例の啓発看板一つをとっても、目にすることがない地域もあり、その条例の運用や適用範囲について、地域的に条例の効力がどこまで及ぶのかという単純な疑問の声も住民から寄せられています。
次に3番目でございますが、滑川の環境美化促進条例が平成14年4月から施行され5年が経過しようとしていると思っておりますが、そしてこの5年間、市の施策といたしまして、空き缶等の散乱、あるいはふん害防止等についての市民等の意識の啓発、広報活動、あるいは空き缶の再資源化の促進、環境美化活動など、さまざまな活動に取り組まれたものというふうに思っております。
まちの環境美化については、「ふるさと富山美化大作戦」を実施するとともに、吸い殻、空き缶等のポイ捨て防止、青少年の健全育成を阻害する違法立て看板等の撤去、落書き消し活動への支援を行うなど、環境美化の推進に努めてまいります。 また、市民ボランティアによる海岸の美化清掃活動を支援するとともに、新たにビーチクリーナーを導入し、海水浴場等の砂浜の環境美化に取り組んでまいります。
もう1点、美しい射水市のためにごみや空き缶等のポイ捨て防止。この射水一帯は、以前、小杉町の山手地帯から清流が流れ、射水平野にはたっぷり水を含んだ肥えた農地が広がり、トネリコの並木が広がって美しい田園風景がありました。現在は乾田化、圃場整備が進み、富山新港の周りには工場が立ち並び、現代的な美しさをつくっております。
現在、滑川市には環境美化促進条例が定められており、その第1条で「空き缶等の散乱、飼い犬等のふん害及び空き地の雑草繁茂を防止することにより、快適な生活環境の保全と清潔で美しいまちづくりに寄与することを目的とする」として、土地や建物の所有者に対して、環境美化のため必要な措置を講ずるよう努めなければならないと所有者の責任を定めています。
まちの環境美化については、「ふるさと富山美化大作戦」を実施するとともに、市民・行政・事業者等が相互に協力して、吸い殻、空き缶等のポイ捨て防止や青少年の健全育成を阻害するおそれのある違法立看板等を撤去するほか、新たに落書き消し活動への支援を行うなど、環境美化の推進に努めてまいります。 第7は、「スリムで力強い行政づくり」についてであります。
まちの環境美化については、市民、行政、事業者等が相互に協力して、公共の場所での吸い殻、空き缶等のポイ捨て防止や青少年の健全育成を阻害するおそれのある違法立看板等を撤去するなど、環境美化の推進に努めてまいります。 また、河川敷に水辺空間を創出し、市民が水と親しみ、集うことができるよう、小見地内の常願寺川周辺を「水辺の楽校」として整備してまいります。